事業実施要領

第1条(目的)

農山漁村は、厳しい自然環境の中にありながらも、そこに住み、暮らす人々の知恵と努力によって、生産と生活が一体となった豊かな景観を育んできた地域であり、また、都市 住民にとっても、「癒し」と「安らぎ」を与えてくれる魅力ある地域でもある。 そのため、このような多面的機能を有する農山漁村の持つ魅力を県民に広く紹介し、農山漁村に対する理解を進 めるために「沖縄、ふるさと百選」として認定し、もって農山漁村の活性化に役立てるものである。

第2条(認定の部門と基準)

農林水産業と関わりを持ち、地域が誇れる魅力ある農山漁村を形づくる「ふるさとづくり」に取り組んでいる団体、また、地域に活力を与えることが期待できる団体に対して、下記の基準等をもって部門ごとに認定する。

  1. 集落部門(人々の生活の営みが感じられる農山漁村、地域の特色が反映され調和の取れている集落を形成する地域活動等)

    (認定基準)
    ア.伝統文化の継承等人々の生活の営みが認められる地域であること
    イ.良好なアメニティを提供し地域活動(特色)が、活発であると認められる地域であること
    ウ.農山漁村の自然環境の保全が図られ調和が取れていると認められる地域であること

  2. 生産部門(農林水産業の生産基盤の保全活動とそこで営まれる生産活動、周辺環境と調和した新しい生産活
    動等)

    (認定基準)
    ア.地域一体となった生産基盤の保全活動により生産の活力が認められる地域であること
    イ.生産基盤からの生産活動により地域活性化に寄与していると認められる地域であること
    ウ.周辺環境と調和の取れた新しい生産活動により地域活動が積極的に行われていると認められる地域であること

  3. 交流部門(農林水産業と深く関わり農山漁村で守られてきた祭り、農山漁村の特色を生かした新しいイベン
    ト、生業体験や学習を通じた都市と農山漁村の交流活動等)

    (認定基準)
    ア.農山漁村で守るむら祭り等で、良好なアメニティを提供し地域内外の交流があると認められる地域であること
    イ.伝統文化の継承等地域特性を生かしたイベント等で、地域内外の交流が認められる地域であること
    ウ.都市と地域の生業体験を生かした学習等で地域内外の交流があると認められる地域であること

第3条(認定の対象)

認定の対象は、これら「ふるさとづくり」を5ヵ年以上行っている団体とする。

第4条(認定の方法)

市町村は、「沖縄、ふるさと百選」への認定推薦を行う場合、別添資料からなる「推薦調書」を作成し、各農林水産振興センター(「農林(業)水産整備課」)経由で県に推薦する。
 2.各農林水産振興センター(「農林(業)水産整備課」及び各農林土木事務所は、推薦調書について内容を確認する。
 3.県は、市町村から推薦のあった団体について、農林水産部調整会議で審査し、県農政 審議会の審議を経て、認定するものとする。

第5条(認定地域への支援)

県は、認定証(別紙1)及び案内板(別紙2)を授与するとともに、認定した地域の保全が引き続き図られるよう、農村活性化にかかる各種支援事業を優先的に導入するよう配慮するものとする。

附則

この要領は、平成14年9月から施行する。

附則

この要領は、平成19年5月から施行する。

附則

農林水産振興センターの設立されていない地域においては、農業農村整備所管事務所において「推薦調書」の経由をする。 この要領は、平成20年11月から施行する。

附則

この要領は、平成21年4月から施行する。

附則

この要領は、平成23年6月から施行する。